誤認逮捕の記事を見て感じた恐怖

突然だが、こちらの記事をご覧いただきたい。

公然わいせつ容疑で男子大学生を誤認逮捕「似ているとの目撃証言を重視」 – ライブドアニュース

概要を説明すると…

  1. 女性がわいせつ行為を受け、警察に通報
  2. 警察が捜索中、男子大学生に職務質問
  3. 男子大学生は容疑を否認
  4. しかし、女性が「その人だ」と言って、その男性を逮捕
  5. その後、女性が「やっぱり違うかも」と言い、更に男性の写真撮影記録から事件と無関係だったことが判明

という感じだ。

これを見て、ぞっとしてしまった。

昔から、電車の痴漢行為もそうだが…こういった類の事件は、被害者の声がありえないくらい強い

確かに、真実であれば許されるはずのない行為なので、その場合はしっかり罪を償ってほしい。

しかし、被害者が勘違いをしていた場合、容疑をかけられた側は何もしていないのに人生を狂わされることになる。

また、考えたくもないが、もしかしたら慰謝料目当てで冤罪を仕立て上げることだってできてしまうかもしれない。

こんなことがあっていいのだろうか。いや、いいはずがない。

警察は、男性が容疑者に似ているとの目撃証言を重視し、裏付け捜査が不十分だったと話しているそうだ(公然わいせつ容疑で男子大学生を誤認逮捕「似ているとの目撃証言を重視」 – ライブドアニュースより)が、重視どころかそれしか見てないのではないか、と思えてしまう。

実際、男性が否認しても現行犯逮捕している。ここが疑問なのだ。

そもそも、現行犯逮捕をするための条件をご存じだろうか。引用すると、以下のような条件だ。

1.犯人として追い掛けられているとき
2.犯人が盗んだものを所持していたり、犯罪に使ったと思われる凶器(血のついたナイフなど)を所持しているとき
3.返り血を浴びたような血痕が犯人の衣服等に付着しているといった場合のように、犯人の体や衣服に明らかな犯罪の跡が残っているとき
4.警察官から声をかけられて逃げ出そうとしている場合のように、呼びとめられて逃げようとするとき

現行犯逮捕に関して知っておきたい6つのこと

このいずれか一つ以上を満たし、かつその者が罪を行い終わってから間がないと明らかに認められるときに、現行犯逮捕が可能となる。(現行犯逮捕に関して知っておきたい6つのことより)

今回の場合、該当するかというと…男性が逃げ出そうとしたというような記述がないので、4ではない。また、1と3もあり得ないだろう。となると、2が該当したということになる。

いや、所持なんてしてないだろう。というわけで、本来は現行犯逮捕されるはずがないのだ。

考え方を変えて…ちょっと無理やりな解釈かもしれないが、被害者の発言により、それが証拠とみなされたということだろうか。

そうだとすると、もはや被害者の言うことは真実であると疑っていないように思えてしまう。物的証拠を持っていることと同じくらいの重要度になるわけだ。

男性からしてみれば「ふざけるな」という感じだろう。しかも、今回は証拠まであったそれすら先に確認してなかったのも怒れる。

このあたりに関しては、警察にも慎重に動いてほしいものだ。

…と色々書いたが、この冤罪問題は対策も難しいのが現実だろう。

何か、実際の犯罪に対する逮捕率を確保しつつ、冤罪を減らすいい方法はないものか…

コメント

  1. […] このような「冤罪」に関する思いは、以前も一度記事にしている。こっちは誤認逮捕という言い方をしているが、同じものを指す。 […]

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